行政相談委員とは

 行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者です。
 国民の皆様の身近な相談相手として、行政に関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせなどの相談を受付け、その解決のための助言や関係行政機関に対する通知などの仕事を無報酬で行っています。

● 行政相談委員法の制定

 行政相談制度が発足し、総務省の全国の出先機関に相談窓口が開設されましたが、各都道府県に1か所しかないため、一般の国民にとって、もっと便利に、身近なところで、親しみをもって相談できるようにという趣旨から、民間有識者からなる「行政苦情相談協力委員」が設置されました。その後、名称を「行政相談委員」として現在に至っています。
 その間、この制度の内容をより充実したものにするため、昭和41年(1966年)には「行政相談委員法」が制定され、委員の定数も逐次増加されて、現在約5,000人となっています。


●行政相談委員の役割

 行政相談委員は、全国すべての市区町村の区域を単位に配置されています。行政相談委員は、常時、国民の皆様の身近なところで、気軽に相談に応じています。
 行政相談委員は、広く国民の行政に対する苦情や問い合わせを受け付けて、助言を行い、あるいは総務省や関係行政機関等に通知して問題の解決を促進しており、総務省が年間受け付ける約13万件(令和4年度実績)の事案のうちの約40%を取り扱い、大きな役割を果たしています。
 また、個々の相談経験を通じて改善を要すると思われる行政上の問題については、行政相談委員自ら法律に基づいて、総務大臣に意見を具申することができ、その結果、多くの問題が改善されています。
 このように、行政相談委員は、いろいろなかたちで、国民の皆様と行政とのパイプ役を果たしており、そこに大きな特色と意義があるといえます。